「自動運転」の誇大宣伝に警鐘:中国当局が運転支援機能の乱用に法的リスクを警告

4月17日、中国公安省道路交通安全研究センターの公式WeChatアカウント「交通言究社」は、スマートコネクテッドカーにおける運転支援機能の使用について、運転者に注意を呼びかける記事を掲載しました。

記事では、一部の運転者が運転支援機能を自動運転と誤認し、機能を起動中にスマートフォンを操作したり、居眠りをするなどの危険な行為に及んでおり、これが道路交通の安全に深刻な脅威をもたらしていると警鐘を鳴らしています。

また、現時点で中国国内で量産されている主流車種に搭載されている運転支援システムは、いずれもSAE基準のL0〜L2に相当し、「人と車の協調運転」の段階にあるとされています。そのため、運転者は運転支援機能を使用する際、常に両手でしっかりとハンドルを握り、周囲の交通状況を継続的に監視する必要があると強調しています。

さらに、運転支援機能の起動・停止方法を正しく理解し、機能の異常や悪天候、緊急事態などの状況下では使用を避けるべきであるとしています。

あわせて企業に対しては、新規ユーザーへの教育の強化や、マーケティングおよび広告活動の適正化が求められています。運転支援機能を虚偽または誇張して宣伝する行為は禁止されており、それによってユーザーが機能を誤って使用するリスクを助長してはならないと警告しています。

誤解を招く広告、運転中の注意散漫、粗悪な製品の提供といった行為は、法的なレッドラインに抵触する可能性があり、運転者が運転支援機能を乱用した場合(たとえばアイズオフやハンズオフなど)、行政処分、民事賠償、さらには刑事責任を問われるリスクがあるとしています。

具体的には、「広告法」第28条に基づき、自動車メーカーが広告や宣伝資料において、L2の運転支援機能を「自動運転」として虚偽または誇張して宣伝し、消費者を誤認させた場合、市場監督管理当局は広告費用の5倍から10倍の罰金を科すことができ、重大な場合には営業許可の取消処分もあり得ます。

さらに、虚偽の宣伝が深刻な結果(たとえば交通事故による死傷)を引き起こした場合、「刑法」第222条に抵触し、2年以下の懲役または拘留、あわせてまたは単独で罰金刑が科される可能性もあります。

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