12月28日、国家発展改革委員会、商務部は「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2021年版)」と「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2021年版)」を公布し、乗用車製造の外資出資比率制限及び同一の外国企業が国内で同種の完成車製品を生産する合弁企業を2社以下設立できるという制限(いわゆる「M類2社規制」)を撤廃することを明らかにした。