工業情報化省、「乗用車企業の平均燃料消費量と新エネルギー自動車クレジットの並行管理弁法」改正の決定を発表

工業情報化省、財務省などの複数の部門は22日、「乗用車企業の平均燃料消費量と新エネルギー自動車クレジットの並行管理弁法」(以下は「管理弁法」)の改正に関する決定を発表した。2021年1月1日から施行する。今回の「管理弁法」改正により、2019年度は10%、2020年度は12%、2021年度は14%、2022年度は16%、2023年度は18%の新エネルギー車クレジット比率が求められることが明らかになった。2024年度およびそれ以降の新エネルギー車クレジット比率要求は、工業情報化省が別途公表する。

2021-2023年の新エネルギー自動車のクレジット比率要件のほか、「管理弁法」における主な改正内容は次の通りだ。

第一に、乗用車の省エネを誘導するための措置を追加する。企業が省エネ技術の研究開発への投資を拡大するよう導くため、低燃費車種を生産・供給する企業に対し、新エネルギー車のクレジットが基準値に達した場合に、計算上の優遇を与える。燃費基準達成の要求が年々厳しくなり、低燃費基準に適合する車種の技術難度とコストが徐々に増大している実情を考慮し、2021~2023年に低燃費車種のクレジット換算基準を0.5倍、0.3倍から0.2倍に段階的に(優遇の方向に)引き下げる(これについて過去記事の注をご参照ください)。

第二に、新エネルギー自動車のクレジットの流動性を確保する。クレジットの需給不均衡リスクを低減し、クレジットの取引価格を維持するため、企業の(ガソリ)乗用車の省エネレベルを新エネルギー自動車のプラスクレジットと関連づけるメカニズムを構築し、企業の(ガソリン)乗用車の燃料消費量が一定のレベルに達した場合、その新エネルギー自動車のプラスポイントは50%の割合で次期に繰り越しできる。

第三に、関連企業の認定条件を緩和する。同一の外国親会社傘下の合弁企業の間、または同一の国内親会社傘下の国内自動車企業の間、及び同一の外国生産企業傘下の授権輸入企業と国内自動車企業の間で、平均燃料消費量クレジットの譲渡が可能。

第四に、アルコールエーテル燃料を使用する乗用車を対象に組み入れ、省エネ・排出削減の優位性を備えた車種に優遇を与える。

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